遺言書の よくある質問ベスト50
1. 遺言書って、何のために作るものですか?
遺言書は、
あなたが亡くなった後に活躍します。
「 残された財産を誰にどのように分けたいか 」
「 ご家族へのメッセージや感謝の気持ち 」
などを明確に伝えるための、法的な書類なのです。
これにより、
相続をめぐるご家族間の争いを防ぎます。
さらに、
スムーズな相続手続きを促すことができますよ。
あなたの 「 最後の意思 」 を尊重し、
ご家族が安心して未来を歩めるようにするためです。
あなたにしかできない、
大切な準備と言えるでしょうね。
2. 遺言書がないと、どうなりますか?
遺言書がない場合は、
法律で定められた相続人全員で
「 遺産分割協議 (いさんぶんかつきょうぎ)」 を行い、
話し合いで財産の分け方を決めることになります。
しかし、全員の合意が得られないと、
遺産分割が滞り、
最悪の場合は家庭裁判所での調停(ちょうてい)や審判(しんぱん)に発展し、
ご家族間の関係が悪化してしまう可能性もあります。
このように、遺言書がないことは、
ご家族に大きな負担や、
トラブルを引き起こすリスクがあるのです。
3. 遺言書があれば、必ず争いは起きませんか?
遺言書があれば、
相続に関するあなたの意思が明確になるため、
多くの相続トラブルを未然に防ぐことができます。
しかし、
遺言の内容が偏っていたり、
特定の相続人に遺留分 ( いりゅうぶん ) を侵害するような内容だったりすると、
トラブルになる可能性もあります。
専門家と相談しながら、法的に有効で、
かつ、ご家族に配慮した内容にすることが大切ですね。
4. どんな人が、遺言書を作るべきですか?
財産がある方、
ご家族の状況が複雑な方 ( 再婚、内縁関係、子がいない夫婦など )、
特定の財産を特定の人に渡したい方、
世話になった人に財産を分けたい方、
慈善団体に寄付したい方など、
多くの方に遺言書作成をおすすめします。
特に、
「 もめ事を避けたい 」
「 家族に負担をかけたくない 」
と考える方は、早めに作成を検討しましょう。
5. 遺言書の種類には、どんなものがありますか?
遺言書には主に
@ 「 自筆証書遺言 」 ( じひつしょうしょ遺言 )
A 「 公正証書遺言 」 ( こうせいしょうしょ遺言 )
B 「 秘密証書遺言 」 ( ひみつしょうしょ遺言 )
の3種類があります。
それぞれ作成方法や保管方法、
法的な効力などに特徴があります。
ご自身の状況や希望に合わせて、
どの種類の遺言書が最適かを選ぶことが重要ですね。
また、1種類だけでなく、
複数の遺言書を組み合わせる方法もありますよ。
それぞれの特徴を理解し、
ご自身に適した方法で作成しましょう。
6. 自筆証書遺言とは、どんなものですか?
自筆証書遺言は、
遺言者自身が、
「 全文 」、「 日付 」、「 氏名 」 を全て手書きし、
「 押印 」 することで作成する遺言書です。
費用がかからず手軽に作成できる点がメリットですね。
しかし、
形式に不備があると無効になったり、
紛失・偽造のリスクがあったりしますよ。
また、
家庭裁判所での
「 検認 (けんにん)」 という手続きが、必要になります。
7. 自筆証書遺言を、作成する際の注意点は?
自筆証書遺言は、
全文を、遺言者自身が、
原則として手書きする必要があります。
パソコンで作成したり、
他人が代筆したりした部分は無効になりますね。
日付と氏名、押印も決められたやり方で、必ず記載します。
例えば、 『 一月吉日 』 はあいまいで、
確実な日付とは認められません。
内容があいまいだと解釈が分かれたり、
財産が特定できなかったりする可能性もあります。
形式不備で無効にならないよう、細心の注意が必要です。
8. 公正証書遺言とはどんなものですか?
公正証書遺言は、
公証役場 ( こうしょうやくば ) で公証人 ( こうしょうにん ) が、
遺言者の話を聞き取り、作成する遺言書です。
証人 ( しょうにん ) 2人以上の立ち会いが必要です。
法律の専門家が関与するため、
法的な不備がなく、最も確実性の高い遺言書と言えますね。
原本は公証役場で保管されるため、
紛失や偽造の心配がありません。
さらに、
家庭裁判所での検認 ( けんにん )手続 も、不要ですよ。
9. 公正証書遺言の、メリットは何ですか?
公証人が関与するため、
法的に有効な遺言書を作成できます。
後々のトラブルを防ぎやすい点が、最大のメリットですね。
原本が公証役場に保管されるため、
紛失や偽造の心配もありません。
また、
検認手続きが不要なため、
相続開始後の手続きがスムーズに進みますよ。
ご自身の意思が確実に実現される、
安心感がありますね。
10. 秘密証書遺言とは、どんなものですか?
秘密証書遺言は、
遺言書の内容を誰にも知られずに、
作成できる遺言書です。
遺言者自身が作成した遺言書を封筒に入れ、
公証人と証人の前でその封筒に押印し、
公証人が封筒に日付や氏名を記載します。
内容の秘密が保たれる点が、特徴ですね。
しかし、
内容の有効性までは公証人が確認しないため、
形式不備のリスクがありますよ。
また、裁判所での検認手続きも必要ですね。
11. 遺言書に、書ける内容は何ですか?
遺言書には、
財産の分け方 ( 遺贈、相続分の指定など ) だけでなく、
認知( にんち )、
推定相続人の廃除( はいじょ )、
遺言執行者の指定、
祭祀 ( お墓、法要 ) 主宰者の指定、
子へのメッセージ、
遺骨の希望など、
様々なことを書くことができますよ。
ただし、
法的な効力を持つ事項と、
単なる付言事項 ( ふげんじこう・お願いやメッセージ ) を、
区別して記述する必要がありますね。
なお、どちらを先に記載するのかは、
本人の自由ですよ。
12. 財産が少なくても、遺言書は必要ですか?
15歳から書けると言うことは、
遺言は財産だけじゃないのですよ。
財産の多い少ないにかかわらず、
遺言書は役に立ちますね。
例えば、
少額でも不動産がある場合や、
特定の記念品を特定の家族に渡したい場合などです。
遺言書があることで家族間のトラブルを未然に防ぎ、
あなたの意思を明確に伝えられます。
銀行預金だけでなく、
自家用車、携帯電話の処分にも必要になります。
財産が少ないからこそ、
分け方について明確にしておくことが大切になる場合もありますよ。
少なくても、家族に納得してもらうことが大切になりますね。
13. 遺言書は、一度作ったら変更できませんか?
いいえ、
遺言書は、何度でも書き直しできます。
撤回 ( てっかい・これ以降は無効にすること ) したりすることができます。
状況の変化 ( 家族構成、財産の増減、気持ちの変化など ) に応じて、
新しい遺言書を作成するこができます。
また、アップデートしたほうが、誤解されませんよね。
それによって、
以前の遺言書は撤回されたり、新しい内容が優先されたりします。
ただし、
どの遺言書が最新で有効なのかを明確にしておくことが重要です。
14. 遺言書の保管は、どうすればいいですか?
自筆証書遺言の場合は、
ご自宅で大切に保管します。
または、
法務局の 「 自筆証書遺言書保管制度 」 を利用することもできます。
公正証書遺言の原本は、
公証役場で保管されます。
自宅で保管する場合は、紛失や破損、
改ざんのリスクがない場所に保管します。
なおかつ、ご家族に保管場所を伝えておくことが大切です。
仏壇の上に、額縁に入れて公開している人もいますけどね。
15. 法務局の 「 自筆証書遺言書保管制度 」 とは?
法務局が、
遺言書を保管してくれる制度です。
自筆証書遺言の、
紛失や偽造のリスクを減らすことができます。
しかし、
内容は調べませんので、法的に有効とは限りませんよ。
あくまでも、保管することが目的です。
保管された遺言書は、
家庭裁判所での検認が不要になるメリットもあります。
作成はご自身で行う必要がありますが、
保管の安心感は高まりますね。
デメリットは、内容が有効かは保証されないことですね。
16. 遺言書作成にかかる費用は、どのくらいですか?
自筆証書遺言を自分で作成する場合は、
基本的に費用はかかりません ( 用紙代など実費のみ )。
法務局の保管制度を利用する場合は
手数料がかかります。
公正証書遺言は、
財産の額や内容に応じて公証役場の手数料がかかります。
また、
弁護士や行政書士に依頼する場合は別途専門家報酬が発生しますね。
17. 遺言執行者 ( 遺言しっこうしゃ ) とは、何ですか?
遺言執行者とは、
遺言書の内容を実現するために必要な手続きを、
実際に行う人のことです。
相続手続きは複雑で、いろいろな所に出向かなけなりません。
たとえば、
銀行へ行って解約手続きなどを、実際に行います。
相続人でも第三者 ( 弁護士、行政書士など ) でも指定できます。
遺言執行者がいることで、
複雑な相続手続きがスムーズに進みますよ。
遺言者の意思が、確実に実現されやすくなりますね。
18. 遺言執行者は、必ず指定しなければいけませんか?
必ずしも、
指定する必要はありません。
しかし、
指定することで相続手続きが、
非常にスムーズに進みます。
特に、
財産の種類が多い場合
相続人が複数いる場合
相続人以外に財産を遺したい場合
などには、遺言執行者の指定をおすすめします。
なぜなら、
すべての手続きの代表者になるからです。
19. 遺留分 ( いりゅうぶん ) とは、何ですか?
遺留分とは、
兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている、
最低限の相続割合のことです。
例えば、
全財産を特定の人に遺贈する遺言があっても、
遺留分を侵害 ( しんがい ) された相続人は、
遺留分を請求することができます。
現実的には、請求する人が裁判して、
判決を出してもらうことが必要です。
遺言書を作成する際は、
遺留分にも配慮することがトラブル防止につながります。
20. 遺留分を侵害する遺言書は、無効ですか?
遺留分を侵害する遺言書でも、
それ自体が無効になるわけではありません。
しかし、
遺留分を侵害された相続人は、その侵害された部分について、
遺留分侵害額請求権を行使することができます。
「 裁判所に訴えることができる 」 のであって、
「 しなければならない 」 ものではありません。
この請求があると、
遺産分割が複雑になる可能性があるため、作成時には注意が必要です。
『 1円もやらない 』 という、遺言書を見受けます。
しかし、
残された高齢の妻や子供が、その裁判はすることになります。
残されたご家族の幸せを考えることも、
あなたにしかできないことですよね。
21. 未成年でも、遺言書は作れますか?
はい、
15歳以上であれば遺言書を作成することができますよ。
つまり、
一人だけで、法的に有効な遺言書作成できます。
ただし、その内容が有効であることは別ですよ。
つまり、
遺言能力 ( 自分の行為の結果を理解できる判断能力 ) が、必要ですね。
未成年の方が遺言書を作成する際は、
その判断能力について十分な注意が必要です。
未成年の遺言書は、その必要性がとても重要な場合が多いです。
結局、使えなかったとならないように十分な注意が必要ですね。
22. 認知症になったら、遺言書は作れませんか?
認知症の、程度によりますね。
遺言書を作成する時点 ( 死亡の時点ではありません ) で、
「 ご自身の財産状況や家族構成 」
「 遺言の内容を理解し 」
「 判断できる能力(遺言能力)がある 」
ことが必要です。
認知症の症状が進んでいる場合、
有効な遺言書を作成することは難しいでしょうね。
そのため、元気なうちに作成しておくことが重要ですよ。
ご本人やご家族の不安に答えるようにして、遺言書をサポートします。
23. 夫婦で一緒に、「 一つの遺言書 」 を作成できますか?
いいえ、できません。
夫婦であっても、
「 一つの遺言書 」 を共同で作成することはできません。
遺言書は、
「 単独行為 (たんどくこうい) 」 とされています。
必ず、一人ひとりが個別に作成する必要があります。
なので、
夫婦それぞれの意思を尊重した遺言書を、作成したい場合は、
それぞれが、別々に遺言書を作成することになりますね。
24. 遺言書で、ペットの世話を頼めますか?
はい、ご安心ください。
遺言書に、
ペットの世話に関する希望を付言事項として記載できます。
ペットの世話をしてくれる人に対して、財産を遺贈する代わりに、
世話を依頼したりする方法がありますよ。
ただし、ペット自体に財産を遺すことはできませんよ。
具体的にどうしてほしいかを明記し、
遺言執行者にその実現を託すことが考えられますね。
25. 遺言書とエンディングノートは、同じものですか?
いいえ、異なります。
遺言書は、
法的な効力を持つ書類であり、
法で定められた形式に則って作成する必要があります。
一方、エンディングノートは、
財産情報、連絡先、医療や介護の希望、
葬儀の希望などを自由に書き残すものです。
法的な効力はありませんが、
ご家族への情報伝達や負担軽減に役立ちます。
また、遺言ほど堅苦しくなく、気軽に書けるのが特徴です。
遺品整理 ( これが結構大変です ) などの、遺族への精神的負担が減らせますよ。
26. 遺言書は、自分で書くのが一番ですか?
ご自身で書くことは可能ですよ。
しかし、
法的に有効な遺言書を作成するには、専門知識が必要です。
「 形式不備で無効になったり 」
「 内容があいまい 」
だったりすると、かえってトラブルの原因になりかねませんね。
例えば、
「 兄弟で仲良く分けなさい 」 と言われても、相続手続きしようがないからです。
確実に意思を実現したいのであれば、
専門家 ( 行政書士、弁護士、司法書士など ) に
相談することをおすすめします。
27. 遺言書作成の相談は、誰にすればいいですか?
遺言書作成は、
行政書士、弁護士、司法書士、公証役場などで相談できます。
それぞれ得意分野や費用が異なります。
財産調査や相続手続き全般を見据えるなら行政書士や弁護士、
登記手続きも視野に入れるなら司法書士、
確実な公正証書遺言を望むなら公証役場といった選択肢がありますね。
役所などでの、
無料相談会を利用して適任者を見つけれことをおすすめしますね。
28. 遺言書作成には、どれくらいの時間がかかりますか?
自筆証書遺言であれば、
ご自身で作成する時間によります。
公正証書遺言の場合、
公証役場との打ち合わせや必要書類の準備期間を含めると、
数週間から数ヶ月かかることもあります。
内容の複雑さや、専門家との連携によっても期間は変動しますよ。
余裕を持って準備を始めることが大切ですね。
自筆証書遺言で急場をしのいで、
落ち着いてから、公正証書遺言書を作成することもできますよ。
29. 遺言書作成に、必要な書類は何ですか?
遺言書の種類によって異なりますが、
一般的には、
遺言者の本人確認書類 ( 運転免許証など )、
印鑑登録証明書、
実印、
財産に関する書類 ( 不動産の登記簿謄本、預貯金の残高証明書など )、
相続人との関係を示す戸籍謄本
などが必要です。
また、
有効期間がある場合もあるので、注意が必要です。
公正証書遺言の場合は、証人の身分証明書なども必要になります。
30. 遺言書で、寄付はできますか?
はい、できます。
遺言書を通じて特定の団体 ( 慈善団体、学校法人など ) に財産を寄付する、
「 遺贈寄付 (いぞうきふ) 」が可能ですよ。
社会貢献したいという、意思を持つ方も多いです。
遺言書は、
生前の想いを社会に役立てるための有効な手段となりますよ。
寄付を希望する場合は、
相手方の団体名や具体的な財産を明確に記載する必要がありますね。
例えば、日本赤十字社、ユニセフ協会などです。
また、ペットの保護団体、地域の団体に寄付される方もいますよ。
ただし、
土地などは受け付けない団体もあり、事前の確認が必要ですね。
31. 遺言書に 「 付言事項 (ふげんじこう)」 として、何を書けますか?
付言事項は、法的な効力はありません。
しかし、
ご家族への感謝の気持ち、
遺言書を作成した理由、
残されたご家族への願い、
葬儀に関する希望など、
あなたの想いを自由に書き残せる部分です。
これにより、遺言の意図が伝わりやすくなり、
ご家族が遺言の内容を、
受け入れやすくなる効果が期待できます。
遺言書に書く順番は、最初でも最後でも、
どちらでも自由です。
最後だからと言って、
悪口や恨みを書くのは、やめてくださいね。
32. 遺言書が、複数見つかった場合はどうなりますか?
複数の遺言書が、
見つかる場合がありますね。
その時は原則として、
日付が一番新しい遺言書が有効となります。
ただし、
前の遺言書と内容が矛盾しない部分は、
前の遺言書も有効とされますよ。
そのため、
新しい遺言書を作成する際には、
以前の遺言書をすべて撤回する旨を明記するなど、
あいまいさをなくすことが重要ですね。
33. 遺言書に、有効期限はありますか?
遺言書自体に、有効期限はありません。
一度作成された遺言書は、
遺言者が撤回しない限り、その効力を持ち続けます。
ただし、
遺言者の状況や財産状況、法律の改正などにより、
内容が実情に合わなくなることが多々あります。
何度でも書き直せますので、
定期的に見直しを行うことをおすすめします。
アップデートすることに、遠慮はいりませんからね。
34. 遺言書を作成しないと、財産が国のものになりますか?
いいえ、そうとも限りません。
遺言書がない場合でも、
相続人がいればその相続人に財産が引き継がれますよ。
相続人が誰もいない場合は、
最終的に国庫に帰属することになりますね。
遺言書は、
国に取られることを、防ぐためのものではありませんよ。
あなたの意思で特定の個人や団体に財産を、
確実に引き継がせるために作成するものですよ。
相続人がいない場合でも、遺言書は必要ですね。
35. 遺言書は公正証書でなければ、効力がないと聞きましたが?
それは、誤解です。
自筆証書遺言や秘密証書遺言も、
法的に有効な形式で作成されていれば、
公正証書遺言と同様に効力がありますよ。
しかし、
公正証書遺言は公証人が作成するため法的な不備がなく、
原本も保管されるため、最も確実性が高いとされていますね。
遺言書は、1種類しか作ってはいけない決まりはありません。
複数の遺言書を組み合わせることも、できますよ。
36. 遺言書を作成したことを誰かに伝えるべきですか?
はい、いい質問ですね。
特に、遺言書を作成したことを信頼できるご家族や、
遺言執行者に指定した方には伝えておくことを強くおすすめします。
遺言書の存在を知らなければ、
相続手続きが滞ったり、
遺言書が見つからなかったりする可能性がありますよ。
ただし、
自筆証書遺言で内容を秘密にしたい場合は、
保管場所だけを伝えておくなどの工夫が必要ですね。
また、公開しても効力がなくなるものでもありませんよ。
実際に、仏壇の上に額縁に入れて、飾っている人もいますよ。
37. 遺言書作成後に財産が、変動した場合はどうなりますか?
遺言書作成後に財産が変動しても、
遺言書が無効になるわけではありません。
しかし、
遺言書に記載された財産が処分されてしまったり、
新しい財産を取得したりした場合は、
遺言書の内容と現状が合わなくなり、
あなたの意思が完全に反映されない可能性がありますよ。
財産状況に大きな変化があった場合は、
遺言書の見直しを検討しましょう。
いくら変更しても、誰にも怒られることはありませんよ。
アップデートには、遠慮はいりませんからね。
遠慮することなく、
現時点でのあなたの気持ちを表すことができますよ。
38. 遺言書を作成したことを後悔した場合、どうすればいいですか?
遺言書を作成したことを後悔したり、
心変わりしたりした場合は、
いつでも撤回したり、
新しい遺言書を作成し直したりすることができますよ。
遺言書は15歳から書けると言うことは、
何度でも、書き直せるとの意味ですよ。
新しい遺言書を作成する際は、
以前の遺言書をすべて撤回する旨を明確に記載することで、
意思の衝突を防ぐことができます。
安心して、ご自身の意思を修正することが可能です。
39. 遺言書で、孫に財産を遺すことはできますか?
はい、
遺言書で孫に直接財産を遺すことができます。
これを 「 遺贈 (いぞう)」 と言います。
孫は通常、法定相続人ではないため、
遺言書がなければ財産を受け取ることはできませんよ。
遺言書で、財産を受け継ぐ意思を明確にしましょう。
遺贈することで、
ご自身の希望通りに大切な孫に財産を分け与えることが可能になりますよ。
40. 遺言書で世話になった人に、財産を遺すことはできますか?
はい、できます。
お世話になったご友人や知人など、
相続人ではない方にも、遺言書を通じて財産を遺すことができますよ。
これも 「 遺贈 (いぞう)」 にあたりますね。
感謝の気持ちを財産という形で伝えたい場合、
遺言書を作成することが有効な手段となります。
ただし、
相手方の氏名や住所を正確に記載することが重要です。
41. 遺言書は、専門家に頼むべきですか?
ご自身で作成することも可能ですが、
形式不備で無効になったり、
内容があいまいでトラブルになったりするリスクを避けるためには、
専門家に依頼することをおすすめしますね。
例えば、
「 兄弟で仲良く 」 とか
「 全財産を半分に 」
など言われても分けようがないですからね。
特に公正証書遺言は、
専門家が関与するため確実性が高く安心ですよ。
専門家は、あなたの状況に合わせた最適なアドバイスを提供し、
確実な遺言書作成をサポートしますよ。
42. 遺言書の、検認 ( けんにん ) とは何ですか?
遺言書の検認とは、
家庭裁判所が相続人全員の立ち会いのもと、
遺言書の内容を確認し、偽造や変造を防ぐための手続きです。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、
この検認手続きを経ないと、開封したり、
相続手続きに使用したりすることができません。
公正証書遺言は、検認が不要ですよ。
43. 遺言書と、相続税の関係はありますか?
遺言書があることで、
相続税の計算方法が変わるわけではありません。
しかし、
節税対策を考慮した遺言書を作成することは可能です。
例えば、
特定の財産を特定の相続人に遺贈することで、
小規模宅地等の特例などが適用されやすくなる場合があります。
税理士と連携しながら、
総合的な相続対策を検討することが重要です。
無料相談会を利用して、
税理士さんに相談することから始めてください。
44. 遺言書に、医療に関する希望は書けますか?
はい、書けます。
遺言書に延命治療の希望や、
尊厳死に関する希望などを付言事項として書き残すことは可能ですよ。
法的な強制力はありませんが、
あなたの意思を家族や医療関係者に伝える重要な手がかりとなりますね。
より確実に意思表示したい場合は、
「 尊厳死宣言公正証書 ( そんげんしせんげん公正証書)」 などを
公証役場で別途作成することも検討できますよ。
尊厳死宣言公正証書は、本人が宣言すればよく、
証人も必要なく手軽に作成できます。
45. 遺言書はどこに相談すれば、安く作成できますか?
費用を抑えたい場合は、
ご自身で自筆証書遺言を作成する方法がありますね。
しかし、
法的な有効性を考えると、専門家への相談は必須ですよ。
公正証書遺言の費用は公証人手数料令で定められており、
専門家報酬は各事務所で異なります。
まずは無料相談などを利用して、
費用とサービス内容を比較検討してみましょう。
46. 遺言書の内容を、秘密にしておくことはできますか?
秘密にしたい場合は、
秘密証書遺言を選択する方法があります。
しかし、
内容の有効性までは公証人が確認しないため、
ご自身で法的な不備がないかを確認する必要があります。
最も確実に内容を秘密にしつつ、
法的な有効性を保ちたい場合は、
公正証書遺言を作成し、
信頼できる人に 「 遺言書を作成したこと 」 と 「 保管場所 」 だけを伝えておくのが現実的です。
47. 遺言書作成後、家族に知らせるタイミングはいつですか?
これは、非常にデリケートな問題ですね。
一般的には、遺言書の存在と保管場所は、
信頼できるご家族や遺言執行者に伝えておくことが推奨されます。
ただし、
内容まで生前に伝えるかどうかは、
ご家族の関係性や遺言の内容によりますね。
特に内容が複雑な場合や、
ご家族間で意見が分かれそうな場合は、
専門家と相談してタイミングを検討しましょう。
48. 遺言書がなくても、相続手続きはできますか?
はい、
遺言書がなくても相続手続きは可能ですよ。
その場合は、
法定相続人全員で話し合い 「 遺産分割協議 (いさんぶんかつきょうぎ)」 を行い、
財産の分け方を決めることになりますね。
しかし、
全員の合意が必要なため、
行方不明者を探したり、
時間や手間がかかったり、
意見の対立からトラブルに発展したりするリスクが高まりますね。
遺言書がある方が、手続きはスムーズに進みますよ。
49. 遺言書作成を、急ぐべきタイミングはどんな時ですか?
病気などで体調を崩された時、
大きな財産の変動があった時、
家族構成が変わった時 ( 結婚、出産、離婚、再婚など )、
事業承継を考えている時、
そしてご自身が高齢になり、
将来の判断能力に不安を感じ始めた時などが、
遺言書作成を急ぐべきタイミングと言えます。
しかし、
15歳から遺言書作成できるということは、
どのタイミングでもいいということですよ。
元気なうちに、
ご自身の意思を明確にしておくことが何よりも大切ですね。
50. 遺言書でトラブルになったら、どうすればいいですか?
遺言書が原因でトラブルになってしまった場合は、
まずは専門家である弁護士や行政書士に相談することをおすすめします。
状況に応じて、
遺言書の解釈の調整、
遺産分割協議のやり直し、
あるいは遺留分侵害額請求など、
法的な手段を講じる必要があります。
早期に専門家に相談することで、
問題の解決に向けて最適なアドバイスとサポートを受けることができますよ。
また、スムーズに早期解決が期待できますね。